請求書の支払期限を営業日で正確に計算する方法
支払期限が土日・祝日に当たった場合は翌営業日が期限になるのが一般的で、「30営業日以内」は受領翌日から数えて土日祝を除いた30日後が期限だ。
フリーランスや中小企業の経営者にとって、請求書の支払期限の計算は毎月必ずやる作業だ。この記事では、代表的な支払条件パターンごとに営業日計算の方法を解説する。
よくある支払条件のパターン
最も一般的なのは「末締め翌月末払い」で、次いで「請求書受領後N営業日以内」・「翌々月末払い」の順だ。
1. 末締め翌月末払い
最も一般的な支払条件だ。当月末に締めて、翌月末に支払われる。
| 請求書発行月 | 締め日 | 支払期限 |
|---|---|---|
| 6月中の請求 | 6月30日 | 7月31日 |
| 7月中の請求 | 7月31日 | 8月31日 |
支払期限が土日・祝日に当たる場合は、翌営業日が支払日になるのが一般的だ。例えば7月31日が土曜なら、支払日は8月2日(月)になる。
2. 請求書受領後N営業日以内
「請求書受領後30営業日以内に支払う」という条件の場合、受領日の翌営業日から数えてN営業日後が期限となる。
例:6月2日(月)に請求書を受領した場合の30営業日後
- 6月2日(月)受領
- 翌日6月3日(火)から30営業日後を計算
- 祝日なしで単純計算すると7月14日(月)前後
- 祝日が含まれるとさらに後ろにずれる
「30営業日後がいつか」を祝日込みで即計算するなら
営業日カウンターを使う →3. 翌々月末払い
「当月締め翌々月末払い」という条件もある。支払いサイトが長い取引に多い。
| 請求書発行月 | 締め日 | 支払期限 |
|---|---|---|
| 6月中の請求 | 6月30日 | 8月31日 |
| 12月中の請求 | 12月31日 | 2月28日(または29日) |
支払期限が土日・祝日に当たった場合
契約書に特段の定めがない場合、支払期限が土日・祝日に当たると翌営業日が実際の支払期限になるのが一般的だ。ただし「前営業日」となる契約もあるため必ず確認すること。
年末年始をまたぐ場合
12月末締めの請求書で「翌月末払い」の場合、1月31日が支払期限になる。年末年始をまたぐことで処理が遅れやすいため、12月中に請求書を早めに送付するのが得策だ。
フリーランスが知っておくべきポイント
支払条件は契約時に「30営業日以内」などと具体的に明記し、請求書には期限日を直接記載するのが確実だ。下請法により受領後60日以内が上限のルールもある。
- 支払条件は契約時に明記する:「30日以内」ではなく「30営業日以内」など具体的に
- 請求書には支払期限を明記する:「お支払期限:○月○日」と具体的な日付を記載
- 下請法の支払期日に注意:資本金1000万円超の事業者との取引は、下請法により受領後60日以内が上限
- 年末年始・GW前は早めに請求:長期休暇前に請求書を送ることで支払いを早められる
営業日計算を毎月ラクにする方法
祝日データを内蔵した営業日カウンターに起算日とN日数を入れるだけで正確な期限日が即座にわかる。毎月の手動計算ミスをゼロにできる。
支払期限・納品日を毎月正確に計算するなら
営業日カウンターを使う →まとめ
- 支払期限が土日・祝日の場合は翌営業日が期限(契約内容による)
- 「N営業日以内」は受領翌日から数えるのが一般的
- 年末年始・GWをまたぐと想定より大幅に遅くなる
- 請求書には具体的な支払期限日を明記するのがベスト
- 計算ミスを防ぐために営業日カウンターを活用する